不祥事不明公表情報に基づく
園児の「容姿をからかう」保育士。“虐待”にあたるのか?違和感を覚えた段階で、保護者が取るべき対応
千葉県 船橋市
- 都道府県
- 千葉県
- 市区町村
- 船橋市
- 掲載日
- 2025年10月26日
- 発生年
- 2025年
- 公表主体
- TRILL
事案の概要
園児の「容姿をからかう」保育士。“虐待”にあたるのか?違和感を覚えた段階で、保護者が取るべき対応2025.10.26
出典元;photoAC(画像はイメージです) 子どもを安心して預けられる場所であるはずの保育園。しかし近年、保育士による園児への不適切な言動や、時には虐待に該当する行為が各地で相次ぎ、社会問題となっています。 千葉県船橋市では2025年5月中旬に通報があり、立入調査の結果、叩く・ご飯を押し込む等の虐待が確認され、当該施設に対して改善勧告が出されました。東京都中野区では別の認可保育園で園児を寝かせる際の不適切な扱いが発覚したと、2025年4月に自治体が発表しました。また、福岡県の保育園でも、複数の保育士が虐待や不適切保育に関与していたとの報道がされています。 はたして、保育士による不適切な行為は法律上どう扱われ、もし我が子が被害にあったらどうすればいいのでしょうか?気になる疑問について、弁護士さんに詳しくお話を伺いました。 「不適切保育」の法的責任とは?弁護士が詳しく解説 今回は、NTS総合弁護士法人札幌事務所の寺林智栄弁護士に詳しくお話を伺いました。 ---保育士が園児の容姿をからかう、暴言を吐く、暴力を振るうといった行為は、法律上どのように扱われますか? 寺林弁護士: 保育士による上記の行為は、以下の法律に抵触します。 1、児童福祉法・児童虐待防止法の適用対象保育士は、児童福祉施設の職員として、子どもの健全な育成を支援する立場にあります。そのため、保育の場で行われる不適切な言動は、児童福祉法上の「虐待」として行政指導や改善勧告の対象となり得ます。 2、通報義務の対象虐待が疑われる場合、保育士や施設職員は児童相談所等への通報義務を負います。これは、保育士自身が加害者である場合も例外ではなく、同僚や施設管理者がその行為を認知した場合には速やかな通報が求められます。 3、刑事責任の可能性暴力行為は、傷害罪や暴行罪に該当する可能性があります。また、継続的な暴言や侮辱的言動が人格形成に悪影響を及ぼす場合、名誉毀損や侮辱罪の構成要件を満たすこともあり得ます。 大人と異なり、子どもは発達途上にあり、言葉や態度による影響を受けやすい存在です。特に保育士は、子どもにとって信頼すべき大人であり、日常的に密接な関係を築く立場にあります。そのため、保育士による不適切な言動は、子どもの心身に深刻な影響を及ぼすとされ、社会的・法的にも厳しく評価されます。 ---職員の発言や行為が問題になった場合、園や運営法人にはどのような法的責任が生じますか? 寺林弁護士: 園や運営法人に生じる法的責任は以下のとおりです。 1、民事責任(損害賠償責任) ア、使用者責任(民法715条)保育士が業務中に園児に対して違法行為(暴力・暴言など)を行い、損害を与えた場合、園や運営法人は「使用者責任」を問われる可能性があります。これは、職員の選任・監督義務を負う立場として、被害者に対して損害賠償責任を負うものです。 イ、安全配慮義務違反園児の安全を確保する義務を怠ったとして、園や法人が安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を問われることもあります。 2、行政責任(指導・処分) ア、行政指導・業務改善命令児童福祉法や認可基準に違反する事案が発生した場合、所管の自治体(市町村や都道府県)…
出典
- TRILL
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