いじめ重大事態不明公表情報に基づく
広陵の暴力問題は「学校の責任」“いじめ弁護士”が断罪 甲子園辞退を招いた教育現場の構造的欠陥とは
広陵高等学校 / 広島県 ・ 高等学校
- 都道府県
- 広島県
- 施設種別
- 高等学校
- 施設
- 広陵高等学校
- 掲載日
- 2025年8月15日
- 発生年
- 2025年
- 公表主体
- bengo4.com
事案の概要
甲子園で開かれている夏の全国高校野球大会に広島県代表として出場した広陵高校が8月10日、野球部内の暴力問題を理由に出場を辞退した。
歴史ある甲子園大会を取り巻くさまざまな問題がされているが、いじめ問題に詳しい岩熊豊和弁護士は「我が国の教育現場におけるいじめ問題への対応の根深い構造的欠陥を浮き彫りにしている」と指摘する。
今回の出来事をうけて、高野連、甲子園大会の特殊性、監督や顧問の適性など、さまざまな問題が論じられた。しかし、「いじめ問題に対する学校の対応」が適切になされなかった事実に目を向けなければ、まだ同じようなことが繰り返されると強調する。
●「いじめ」かつ「重大事態」であると弁護士指摘
学校の発表によれば、今年1月に1年生部員(当時)が部の寮で上級生から暴力行為をうけ、被害部員は転校に至った。学校は3月に高野連に報告。高野連から厳重注意処分とされて出場が認められたものの、夏の大会開幕後にSNS上に関係者とされるアカウントによる投稿がきっかけとして批判が拡大し、辞退に踏み切った。
投稿では性的強要があったとし、学校側は確認できていないとしている。
岩熊弁護士は、学校の発表や関係者とされる投稿者の投稿にもとづけば、被害部員のうけた暴力行為は「いじめ」だと断じる。
いじめ防止対策推進法2条1項が定める「いじめ」の定義に照らせば、「同じ部の上級生が下級生に身体的暴行や性的強要をおこない、被害生徒が転校を余儀なくされるほどの深刻な心身の苦痛を感じていることから、明確にいじめに該当します」(岩熊弁護士)
さらに、転校により学校を離れていることなどから、同法28条1項が定める「重大事態」にも該当し得るのに、学校において適切な認定や手続が不十分だったのではないかと語る。
「被害生徒が監督に相談した際に『2年生の対外試合なくなってもいいんか?』という不適切な発言がなされたとされています。このような内容の信憑性については調査結果をまつことになりますが、真実であれば、いじめ被害の深刻さを理解せず、むしろ被害者を責めるような対応が取られたと言えます。被害者の心身の安全確保を最優先とし、加害生徒への指導と被害生徒への支援を迅速に行うべきでした」
●高野連に丸投げで…出場の「お墨付き」をもらうような態度が適切だったか
そして、本来であれば学校側が関係者を処分することに責任があったはずなのに、高野連に「外部転嫁」したことも問題だとする。
「高野連の厳重注意処分をもって、学校としての処分を完了したかのような対応を取っている点も看過できません。高野連の処分は野球部活動に関する団体内部の措置であり、学校教育法第11条に基づく学校としての懲戒処分や教育的指導とは本来別個の問題です。
学校は教育機関として、加害生徒に対する適切な懲戒処分及び教育的指導を独自に行う責務があるのです」
●私立学校における根深い構造的問題
強豪とされる運動部で生じた問題に取り組んできた岩熊弁護士は、「私立学校」「寮生活」「体育会系の風土」が絡み合う普遍的な問題が根底にあると考えている。
まずは経営上の利害関係の影響を指摘せざるをえないだろう。
「広陵高校は甲子園大会で数々の優勝を誇る強豪校です。野球部の活躍が学校経営に直接的影響を及ぼす構造にあります。
私立では…
出典
- bengo4.com
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