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体罰不明公表情報に基づく

福山市立小学校

広島県 福山市 ・ 小学校

暴れる児童を羽交い絞め、暴行罪に問われた37歳男性教師…違法な体罰か「懲戒権」の範囲内か

都道府県
広島県
市区町村
福山市
施設種別
小学校
施設
福山市立小学校
報道日
2025年7月6日
発生年
2025
公表主体
読売新聞

要約

AI生成
福山市立小学校の37歳男性教諭が、暴れる6年生男児を羽交い絞めにした行為が暴行罪にあたるかが争われています。検察は懲戒権の逸脱と主張、教諭側は範囲内の指導と主張。広島地裁福山支部で判決予定です。

事案の概要

暴れる児童を羽交い絞め、暴行罪に問われた37歳男性教師…違法な体罰か「懲戒権」の範囲内か 2025/07/06 10:39 保存して後で読む スクラップ機能は読者会員限定です(記事を保存) スクラップ機能について 読者会員に登録 読者会員の方はログイン シェアする 記事をシェアする Xでシェアする Facebookでシェアする はてなブックマークでシェアする メールで送る リンクをコピー シェアする メモ入力 -最大400文字まで キャンセル 完了 完了しました 佐藤行彦  暴れる児童を押さえるために羽交い締めにした教諭の行為が暴行罪にあたるかどうかが争われた刑事裁判の判決が11日、広島地裁福山支部で言い渡される。検察側は学校教育法が認める「懲戒権」を逸脱し、違法な体罰だと主張するのに対し、教諭側は懲戒権の範囲内で指導にあたるとして無罪を求めている。(福山支局 佐藤行彦)広島地裁福山支部で11日に判決福山市役所 起訴状では、広島県福山市立小に勤務する男性教諭(37)は昨年5月10日、6年生だった男子児童(当時11歳)を後ろから羽交い締めにする暴行を加えたとしている。  市教育委員会は学校側が行った聞き取り調査結果などを踏まえ、「体罰には該当しない」と判断したが、男児の保護者は警察に被害届を提出した。その後、男性教諭は略式起訴され、同年12月に福山簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、不服として正式裁判を申し立てた。 学校教育法は体罰を禁止する一方で、教育上必要な場合は教職員が児童・生徒に懲戒を加えることを認める。公判では、男児を注意しようと腕をつかんで押さえたが、暴れたために羽交い締めにした男性教諭の行為が、懲戒権の範囲内かどうか、正当防衛にあたるかが主な争点になった。主な争点と、双方の主張 公判で検察側は、男児が痛がっていたことや、大きな体格差があったことなどを挙げ、「羽交い締めは過度な有形力の行使で、懲戒権の範囲を逸脱している」と指摘。「被害者への積極的な加害意思が認められる」などとして正当防衛の成立も否定し、罰金20万円を求刑した。  これに対し、教諭側は「男児を落ち着かせて指導するための正当な行為で、懲戒権の範囲内だ」と主張。「暴れる児童から身を守る必要もあった」と正当防衛にもあたるとし、無罪を求めた。その上で、「これが暴行と捉えられれば教育現場が 萎縮(いしゅく) する」と訴えた。 ◆暴行罪= 他人に対して不法な有形力(物理的な攻撃)を加え、結果としてけがを負わせなかった場合に成立する。法定刑は「2年以下の拘禁刑」「30万円以下の罰金」「拘留」「科料」のいずれかと規定されている。けがをさせた場合は傷害罪になる。 線引き過去にも裁判に、文科省が2度通知 体罰と正当な懲戒との線引きについて、文部科学省は2007年と13年に通知で考え方を示している。 通知では、「個々の事案ごとに判断する」ことを前提とした上で、「肉体的苦痛を与えるものは体罰に該当する」と指摘。指導の中で「ほおをつねる」「突き飛ばして転倒させる」などの行為を体罰と例示する一方、「放課後に居残りさせる」などは懲戒の範囲内としている。 また、児童・生徒からの暴力行為に対する防御のための正当防衛などは体罰から除…

出典

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