行政指導・改善命令死亡・免職公的機関の公表に基づく
千葉県 行政指導(行政処分) 2025-04-01
- 都道府県
- 千葉県
- 掲載日
- 2025年4月1日
- 発生年
- 2025年
- 公表主体
- 公文書
- 処分内容
- 行政処分
事案の概要
このページの本文へ移動
千葉県
検索・メニュー
Foreign Languages
閲覧補助機能
ホーム
くらし・福祉・健康
くらし・福祉・健康トップページ
くらし
県税
多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策
福祉・子育て
健康・医療
教育・文化・スポーツ
教育・文化・スポーツトップページ
教育・健全育成
歴史・文化
体育・スポーツ
しごと・産業・観光
しごと・産業・観光トップページ
観光・特産品
企業誘致
農林水産業
しごと・雇用
商工業
環境・まちづくり
環境・まちづくりトップページ
環境
まちづくり
県政情報・統計
>県政情報・統計トップページ
組織・行財政
県政への参加・意見
県のご案内
広報
情報公開・個人情報保護
選挙
職員採用
電子県庁・DX
統計情報
入札・契約
行政手続案内
行政処分の基準
防災・安全・安心
>防災・安全・安心トップページ
東日本大震災
地震・津波対策
風水害・大雪対策
土砂災害対策
被害状況・被災者支援
災害への備え
消防・救急
交通・ライフライン
武力攻撃・テロ攻撃など(国民保護)と危機管理
放射能・放射線関連情報
健康被害の防止
防犯・犯罪被害者支援
交通安全対策
防衛施設関連
サイト内検索
ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 教職員関係 > 教職員の服務 > 教職員の懲戒処分 > 「懲戒処分の指針」について
更新日:令和7(2025)年7月4日
ページ番号:314490
千葉県教育委員会
「懲戒処分の指針」について
企画管理部教育総務課 教育振興部教職員課
千葉県教育委員会では、教職員による不祥事が後を絶たない状況を踏まえ、代表的な非行事例に対応した標準的な処分量定(標準例)と、懲戒処分の量定を決定する際の考え方を明らかにすることにより、懲戒処分を厳正に行うとともに、不祥事の未然防止に資するため、「懲戒処分の指針」を平成17年12月に制定、平成18年2月1日に施行し、これに基づき処分等を行っているところですが、監督責任関係に関して、以下のとおり「懲戒処分の指針」の一部改正を行いました。
【改正内容】
6 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った職員は、停職、減給又は戒告とする。
【適用】 令和7年4月1日以降に発生した事案から適用する。
以下、「懲戒処分の指針」の全文です。
「懲戒処分の指針」
千葉県教育委員会
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものであり、県立学校に勤務する職員及び県費負担教職員で県教育委員会に任命権の属する者並びに教育庁の本庁、教育事務所及び学校以外の教育機関に勤務する職員を対象とする。 具体的な量定の決定に当たっては、
非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
故意又は過失の度合いはどの程度であったか
非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上、判断するものとする。 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることができる。 また、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、懲戒処分以外の訓告等の措置を行うこともできる。 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
第2 標準例
1 一般服務関係
(1)欠勤
ア 正当な理由なく7日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく8日以上14日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく15日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
エ 断続的に勤務を欠いた場合において、当該勤務を欠いた日数は連続したものとみなす。
(2)遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3)休暇等の虚偽申請
療養休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠るなど職務上の義務に違反し、公務の運営に支障を生じさ…
出典
本ページの概要は上記出典の公表内容を事実報道の範囲で引用し、 後日の削除・改訂に対応できる形で集約しています。
🔍 この学校の特定にご協力ください
この事案は公表元(公文書)で学校名が 匿名化されています。ご存知の方は 出典となる報道記事や公的資料をあわせて 情報提供にご協力ください。噂・未公表情報はお控えください。
学校名の特定情報を提供する →この事案は公的機関または報道機関が公表した情報に基づきます。 確認レベル: 公的機関の公表に基づく
関係者の氏名は、公表元が公表していないため掲載していません。
掲載内容に事実誤認がある、または削除をご希望の場合は異議申立てフォームよりご連絡ください。
最終更新: / 初回掲載: