懲戒処分死亡・免職公的機関の公表に基づく
千葉県 懲戒処分(免職) 2024-11-13
- 都道府県
- 千葉県
- 掲載日
- 2024年11月13日
- 発生年
- 2024年
- 公表主体
- 公文書
- 処分内容
- 免職
事案の概要
教総第1266号
教 職 第 8 9 5 号
令和6年11月13日
本庁の各課長
各教育事務所長 様
各教育機関の長
教 育 長
「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知)
職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施
行)」に基づき行っているところですが、飲酒運転に係る交通法規違反等に関して、
別添のとおり指針の一部を改正しました。
飲酒運転は死亡事故につながる危険性がきわめて高い重大な違法行為であり、
「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」において、職員が県民に範を示
すべき立場として率先して飲酒運転根絶に取り組むとしていることから、酒気帯
び運転をした職員や、飲酒運転であることを知りながら同乗していた職員等も含
め、原則として免職の取扱いとするものです。
ついては、下記の事項について所属職員に周知するとともに、各所属において
は別添「啓発用カード」を積極的に活用し、勤務時間の内外に関わらず飲酒運転
の絶対禁止について改めて周知徹底するようお願いします。
記
1 改正内容
(1)運転者
飲酒運転(酒酔い及び酒気帯び運転)をした職員は、免職とする。
(2)同乗者等
飲酒運転であることを知りながらその車両に同乗していた職員、又は飲酒
をすすめた上、飲酒運転を止めなかった職員は、免職とする。
2 適用
令和6年11月14日以降に発生した事案から適用する。
3 その他
飲酒運転は、自動車や自動二輪車のみならず、自転車、電動キックボード等
を含む全ての車両の運転に該当することに留意すること。
出典
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