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事故死亡・免職公表情報に基づく

那須雪崩事故、引率教諭ら3人に実刑判決 宇都宮地裁

栃木県 那須町

都道府県
栃木県
市区町村
那須町
報道日
2024年5月30日
発生年
2024
公表主体
日本経済新聞

事案の概要

/ 3記事を印刷するメールで送るリンクをコピーするnoteX(旧Twitter)FacebookはてなブックマークLinkedInBluesky日経の記事利用サービスについて企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。詳しくはこちら判決公判のため宇都宮地裁に入る遺族ら(30日午後)=共同2017年に栃木県那須町で登山講習中の高校山岳部員ら8人が亡くなった雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われた引率教諭ら3人の判決公判が30日、宇都宮地裁であった。滝岡俊文裁判長は「相当に重い不注意による人災」などとして、3人に禁錮2年(求刑禁錮4年)の実刑判決を言い渡した。3人は県高等学校体育連盟が開いた講習会の責任者だった猪瀬修一被告(57)、現場で生徒を引率した菅又久雄被告(55)、渡辺浩典被告(61)。弁護側は3人が雪崩の発生を予見するのは不可能だったとして無罪を主張していた。公判は雪崩発生の予見可能性や事故を回避するための安全確保措置が争点となった。判決は講習会が学校教育活動の一環であり「安全確保が強く求められていた」と指摘。地形的な特徴や事故前日からの新雪が少なくとも30センチに達していたことなどから「雪崩発生の危険性を予見することは十分に可能だった」と認定した。3人は天候などを鑑み、当日の講習内容を歩行訓練に変更していた。判決は「深雪歩行訓練の区域によっては雪崩を原因とする重大な死傷事故を発生させるおそれが懸念される状況にあった」として、3人が事故を回避する措置を怠ったと強調した。栃木県内では講習会が慣例として実施されており「正常性バイアスが影響した可能性がある」とも言及。「重大な危険を看過し、相当に緊張感を欠いたずさんな状況の下で漫然と(訓練が)実施されるに至った」と指弾した。そのうえで量刑について「雪崩発生の確実な予測が困難であることを踏まえても、相当に重い不注意による人災だった」として、刑の執行を猶予する特段の事情がないと結論づけた。県教育委員会は30日「大変重く受け止めている。二度とこのような痛ましい事故を起こしてはならないという決意のもとに、学校教育活動全般にわたる安全管理・危機管理の更なる充実・強化を図っていく」との

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