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性暴力・わいせつ重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

千葉県 性的不祥事(免職) 2024-03-26

都道府県
千葉県
掲載日
2024年3月26日
発生年
2024
公表主体
公文書
処分内容
免職

事案の概要

教総第1869号 教職第1169号 令和6年3月26日 本庁の各課長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」に基 づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針の一部を 下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)セクシュアルハラスメントに規定されていた行為のうち、刑法第176条(不同意 わいせつ罪)又は刑法第177条(不同意性交等罪)に規定する行為に該当する性暴力 については、「5その他の非違行為関係(12)わいせつな行為等」で処分することと し、当該規定から削除した。 (2)体罰等の処分の量定の決定に当たっては、非違行為の態様、児童生徒の傷害又は精 神的苦痛の程度等を総合的に考慮の上、判断することを明記した。 (3)傷害を負わせたか否かにかかわらず、体罰等を行った職員は懲戒処分の対象とする ことを明記し、体罰を常習的に行っていた場合、又は体罰の態様が特に悪質な場合は、 免職、停職又は減給とすることを定めた。 (4)児童生徒の尊厳を損なうなどの不適切な指導を行った職員は、体罰の量定に準じて 扱うことを定めた。 (5)「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に規定する児童生徒性 暴力等を行った職員は、免職とすることを定めた。 (6)職務上関係のある児童生徒に対して電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・ サービス等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、減給又は戒 告とすることを定めた。 (7)児童生徒等以外の者に対し、刑法第176条(不同意わいせつ罪)又は刑法第 177条(不同意性交等罪)に規定する行為をした職員は、免職とすることを定めた。 (8)部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督を怠った 職員は、減給又は戒告とすることを定めた。 (9)その他、所要の改正を行った。 2 適 用 令和6年4月1日以降に発生した事案から適用する。

出典

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