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私立高校相撲部合宿所で度重なる嫌がらせを受けて退学した部員が高校・監督等に損害賠償を求めた事例

東京都 ・ 高等学校

都道府県
東京都
施設種別
高等学校
掲載日
2024年3月27日
発生年
2024
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

私立高校相撲部合宿所で度重なる嫌がらせを受けて退学した部員が高校・監督等に損害賠償を求めた事例 2024.03.27 パワハラ・セクハラ・いじめ 浦和地方裁判所平成7年12月22日判決 事案の概要 原告は、気が弱く、控えめな性格でしたが、幼いころから体が大きく、小学校3年生のころ、相撲を始めるようになりました。 そして、小学校6年生のころには、本格的に相撲の稽古をしようと、東京都内のA相撲道場に入り、千葉県内の中学校に通学しながら、右道場に通い続けました。 原告は、右道場で同い年の被告Y1と知り合い、親しくなりました。 被告Y1は、抜群の実力を持ち、小・中学生の全国大会で優勝するほどでした。 他方、原告の実力は、千葉県内では上位に位置していましたが、全国的にはそれほどでもありませんでした。 被告Y2は、中学生のころから大学を卒業するまでの約10年間、相撲部の選手として活躍していた者で、被告法人が設立する本件高校から相撲の強い学校にしたいとの要望を受け、昭和63年4月に同校の事務職員として就職し、同時に同校の相撲部のコーチになりました。 本件高校は、運動部の活動が盛んであり、相撲部の強化にも熱心でした。 被告Y2は、中学生の試合を観戦し、また、前記のA相撲道場などで中学生に稽古をつけるなどして、素質のある部員をスカウトしていました。 そして、被告Y2は、A相撲道場で被告Y1に目を付け、被告Y1に対して、本件高校に進学してその相撲部に入部するよう熱心に勧誘しました。 その結果、被告Y1は、本件高校への進学を決意しました。 原告は、親しくしていた被告Y1が本件高校への進学を決めたことから、本件高校の相撲部で被告Y1と一緒に相撲をしようと考え、被告Y2の勧めもあり、本件高校に進学することにしました。 被告Y2は、被告Y1および原告らを本件高校の相撲部にスカウトし、これらのスカウトされた者は、ともに平成2年4月から本件高校に入学することになりました。 ところで、被告Y2は、相撲部を強化するためには、合宿および体力づくりのための特別な食事が必要であると考えていました。 そのため、原告、被告Y1らに対し、本件高校の相撲部に入部したら共同生活をすると告げました。 また、保護者に対しても同様の話をして、その賛同を得ました。 しかし、被告Y2にとっては、相撲部員の共同生活のためには、本件高校の既存の運動部の寮は不適当だと思われました。 そこで、被告Y2は、被告法人の理事で本件高校の校長でもあるS校長に対し、平成2年3月上旬ころ、相撲部専用の合宿所を新設するよう要望しましたが、S校長は、相撲部だけを特別扱いすることはできないなどと答えて、これを了承しませんでした。 そこで、被告Y2は、同年4月に本件高校に入学する相撲部員の保護者と相談の上、同年3月中旬ころ、被告Y2方の向かいの住居を賃料1か月4万5000円で賃借し、そこを相撲部の合宿所としました。 本件合宿所は、木造の平家建てで、6畳間および4.5畳間の2つの部屋に風呂、台所、便所が備わっていました。 原告、被告Y1、Kらは、同年4月、本件高校に入学し、同時に本件合宿所に入居し、本件合宿所での生活を始めました。 被告Y2は、本件合宿所に入居する部員の保護者との間で、次…

出典

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