いじめ重大事態不明公表情報に基づく
風呂場で熱湯や洗剤かける…野球部内の「いじめ」認定 名古屋地裁
私立豊川高等学校 / 愛知県 豊川市 ・ 高等学校
- 都道府県
- 愛知県
- 市区町村
- 豊川市
- 施設種別
- 高等学校
- 施設
- 私立豊川高等学校
- 報道日
- 2023年9月29日
- 発生年
- 2023年
- 公表主体
- 朝日新聞
事案の概要
風呂場で熱湯や洗剤かける…野球部内の「いじめ」認定 名古屋地裁2023年9月29日 20時24分印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするlistはてなブックマークでシェアする名古屋地裁=名古屋市中区三の丸1丁目
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私立豊川高校(愛知県豊川市)野球部でいじめがあったかどうかが争われた訴訟の判決で、名古屋地裁(西村修裁判長)は29日、いじめがあったと認めつつ、学校側の対応に問題はなかったとの判断を示した。ただ、その後の原告の男子生徒(17)の転校手続きに落ち度があったとして10万円の損害賠償を支払うよう学校側に命じた。 生徒は学校側に200万円の損害賠償を求めていた。判決は、生徒が2021年4月に同校野球部に入部後、寮生活中に他部員から、自身の携帯電話にパスワードをかけられて使えなくされたり、風呂場で食器用洗剤や熱湯をかけられたりしたなどと認定。その上で「原告が大きな心身の苦痛を感じたと推認される」とし、これらの行為は「いじめに該当する」と断じた。 だが、生徒へのいじめの可能性が明らかになった時点で監督やコーチが生徒と面談した点を踏まえ、学校側の安全配慮義務違反は認められないと判断した。 一方、判決はその後の生徒の転校に際し、学校側が転校先に生徒の野球部への入部希望を伝えなかった点を問題視。これによって生徒の希望がかなわず、精神的苦痛を受けたとして学校側の過失責任を認めた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。今すぐ登録(1カ月間無料)ログインする※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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出典
- 朝日新聞
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