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いじめ重大事態不明公表情報に基づく

熊本県立東稜高等学校

熊本県 熊本市 ・ 高等学校

東稜高いじめ問題、10月3日報告書公表へ [熊本県]

都道府県
熊本県
学校所在地
熊本県 熊本市
施設種別
高等学校
施設
熊本県立東稜高等学校
報道日
2022年9月23日
発生年
2022
公表主体
朝日新聞

事案の概要

東稜高いじめ問題、10月3日報告書公表へ2022年9月23日 10時00分長妻昭明印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするlistはてなブックマークでシェアするいじめ被害を訴えている被害生徒の母親(右)ら=2022年8月26日午前10時34分、熊本市中央区九品寺1丁目、長妻昭明撮影 [PR] 熊本県立東稜高校に通っていた男性(23)が在学中のいじめ被害を訴えている問題で、同校が設置した第三者委員会が22日、1年3カ月に及ぶ調査を終了した。10月3日に報告書を公表する予定で、委員会が長期欠席といじめの因果関係を認定するかが注目される。 この日、県庁で15回目の会合が非公開で開催された。委員長の西村好史弁護士は取材に調査を終了したことを明らかにした。 代理人の板井俊介弁護士によると、男性は2015年に同校に入学。複数の同級生からカバンにしょうゆをかけられたり、髪をからかわれたりするいじめを受けた。2年生になってもいじめは続き、3学期の17年2月に通信制高校に転学した。男性は学校にいじめを訴えたが、学校はいじめと認めなかったという。 男性の相談を受けた県弁護士会が、いじめ防止対策推進法上の「重大事態」として調査するよう求める要望書を県教委に提出。昨年7月、第三者委員会の調査が始まった。 調査の争点は、いじめの有無と長期欠席といじめの因果関係など。男性は「高校は苦しかったが、色々な人のサポートで少しずつ前に進めている。良い結果を期待したい」と話す。 また、板井弁護士は、今回の報告書が、県の「重大事態」の定義の改善につながれば、と期待する。 同法は、いじめにより「生命、心身または財産に重大な被害が生じた」「相当の期間(目安は30日)、学校を欠席」した疑いのあるものを「重大事態」と定め、学校や設置者に第三者委員会の設置を求めている。しかし、県条例を受けた県教育委員会規則では「自殺または自殺未遂」「その他」を重大事態と定義しており、長期欠席は明記されていない。県内でいじめを認定した第三者委員会は1件で、被害生徒が自殺した事案だった。 板井弁護士は、長期欠席が明記されていないために男性の事案が重大事態とされず、調査されなかったとして「報告書をきっかけに条例を改正し、明記してほしい」と話した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。今すぐ登録(1カ月間無料)ログインする※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません 関連トピック・ジャンルジャンル教育・子育て教育政策・教育問題印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするlistはてなブックマークでシェアする

出典

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