いじめ重大事態不明公表情報に基づく
川口いじめ訴訟 学校の対応に「違法」判断、市に55万円の賠償命令 いじめ防止法「重大事態」めぐり他自治体への警鐘に(2026年3月追記あり)
埼玉県 川口市
- 都道府県
- 埼玉県
- 市区町村
- 川口市
- 掲載日
- 2021年12月16日
- 発生年
- 2021年
- 公表主体
- 子どもとの日々を支える 東京すくすく
事案の概要
判決後記者会見した森田志歩さん(右)=15日、埼玉県庁で
埼玉県川口市立中学校でいじめに遭った元男子生徒(19)が、学校や市教育委員会の不適切な対応で不登校が長期化したとして川口市に550万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は15日、学校などにいじめ防止対策推進法違反があったと認め、市に55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
いじめ防止対策推進法とは
いじめや重大事態を定義し、国や自治体、学校に組織的な取り組みを求めた法律。学校は教職員や心理の専門家などによる防止の組織を置き、いじめが起きた場合は事実確認し、被害児童生徒や保護者への支援、いじめた児童生徒への指導と保護者への助言を行うほか、犯罪行為の場合は警察と連携することも定めている。
校長らのいじめ否定発言は「法律違反」
訴訟で元生徒側は、2015年の中学入学直後からサッカー部内でLINEグループから外され、首を絞められるなどの嫌がらせを継続的に受けたと主張。自傷行為に及び、不登校が長期化しても学校や市教委がいじめの重大事態と認めず対応しなかったことが違法だと訴えた。
川口市側はいじめを否定した上で、いじめ対応は教育現場の裁量に任されており、いじめ防止法に従う義務はなく対応は適切だったと主張した。
岡部純子裁判長は判決で、元生徒が受けた行為をいじめと認定。学校や市教委が重大事態の調査を怠ったことや、校長らが調査前にいじめを否定する発言をしたことなどはいじめ防止法に反すると結論づけ、「重大事態の発生を認知すべき時に認知しない裁量はない」とした。
「違法と明言 全国の被害者に希望」
判決後の記者会見で元生徒の母親、森田志歩さんは「認められて大変うれしい。一番傷ついてきた息子は、直接謝ってくれるのを待っている」と語った。代理人の石川賢治弁護士は「いじめ防止法に従わなかったことを司法が違法と明言したのは、知りうる限り初めて。全国の被害者に希望を与える」と評価した。
川口市は「判決文を精査し対応を検討する」と
出典
- 子どもとの日々を支える 東京すくすく
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