性暴力・わいせつ死亡・免職公表情報に基づく
20年以上前のわいせつ行為で男性教諭を懲戒免職、「時効」は存在しない?
北海道
- 都道府県
- 北海道
- 掲載日
- 2021年2月7日
- 発生年
- 2021年
- 公表主体
- オトナンサー
事案の概要
20年以上前のわいせつ行為で男性教諭を懲戒免職、「時効」は存在しない?
2021.02.07
著者 : オトナンサー編集部
アドバイザー : 佐藤みのり(さとう・みのり)
キーワード : 法律
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20年以上前に起きたという、わいせつ行為を巡り、北海道の男性教諭が懲戒免職処分を受けました。この場合、「時効」は関係ないのでしょうか。
20年以上前のわいせつ行為で懲戒処分?(写真はイメージ) 札幌市教育委員会は、1993年3月に市内の中学校に通っていた女子生徒(当時)が翌1994年にかけて、同校の男性教諭からわいせつ行為をされたとする問題を巡り、この教諭(56)を1月28日、懲戒免職処分にしました。東京高裁が昨年12月、女性が起こした民事訴訟で、わいせつ行為を受けたことによる損害賠償請求は年月の経過によって、賠償請求権が消滅したとして棄却したものの、わいせつ行為は事実として認定したためです。
刑事事件は殺人事件など一部を除いて「時効」があり、民事訴訟でも時効が問題になることがありますが、教員の懲戒については時効がないのでしょうか。そもそも、時効とは何のために存在するのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
地方公務員法に「時効」の規定なしQ.時効というと、強盗事件などで「時効成立直前に容疑者を逮捕!」といった報道を思い出します。主な法律の時効を教えてください。
佐藤さん「時効は民法や刑法、刑事訴訟法などの法律に定められています。刑事事件に関する時効は大きく分けて、『公訴時効』『刑の時効』の2つがあります。
このうち、公訴時効は、犯罪行為から一定期間がたつと検察官が起訴することができなくなり、刑事責任を問えなくなるというものです(刑事訴訟法253条、250条)が、殺人事件の遺族などから、『公訴時効を見直してほしい』という声が高まり、法改正がなされ、殺人罪や強盗致死罪といった一部の犯罪については公訴時効が廃止、その他の犯罪についても公訴時効が延長されました。この改正刑事訴訟法は2010年4月27日に施行されています。ちなみに強制わいせつ罪の公訴時効は7年です。
民法上の時効は、大きく分けて『取得時効』『消滅時効』があります。このうち、消滅時効は法に定められた期間の間に権利を行使しないと権利が消滅するもので、例えば、債権者(お金を貸した人など)が権利を行使することができることを知った時(返済期日など)から5年間権利を行使しないと消滅時効が完成し、権利が消滅します(同法166条1項1号)。民法上の時効制度は、より分かりやすいものにするため改正され、2020年4月1日から、新しいルールが適用されています」
Q.なぜ、時効が存在するのでしょうか。
佐藤さん「時効は一般に『長期間経過することで証拠がなくなり(あるいは見つけにくくなり)、裁判で証明することが難しくなる』『長期間継続した事実状態を尊重し、法律関係の安定を図る』『権利を長く行使しない者は保護に値しない』といった理由から存在します。時間が経過しただけで、刑事責任を問えなくなったり、本来あったはずの権利が消えてしまったりするため、時効制度は一般国民、特に被害者には理解されにくい面があります。
しかし、時効制…
出典
- オトナンサー
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