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事故不明公表情報に基づく

県立高校テニス部の練習中に倒れて心停止となり重度の後遺障害が生じた事故

兵庫県 ・ 高等学校

都道府県
兵庫県
施設種別
高等学校
掲載日
2020年7月21日
発生年
2020
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

県立高校テニス部の練習中に倒れて心停止となり重度の後遺障害が生じた事故 2020.07.21 熱中症・自然災害 大阪高等裁判所平成27年1月22日判決 事案の概要 当事者 X1は、兵庫県立高校(以下「本件高校」)の2年生で、女子テニス部のキャプテンでした。 X1は小学校からバレーボール・ソフトテニスに取り組み、中学でもキャプテンを務めた活発な生徒でした。 ただし、高校1年生の秋頃から翌年の春休みにかけて、土日の練習中に特定のメニュー(8種類の動作を2分ずつ連続して行う練習)をする際に身体に変調を来し、四つん這いになって苦しむことが複数回ありました。 B教諭に勧められて受診したところ過呼吸と診断されており、それ以外の異常は指摘されていませんでした。 X2は父親、X3は母親であり、被控訴人は本件高校を設置する地方公共団体です。 本件高校テニス部の状況 本件テニス部は、平日は毎日午後4時から午後6時30分まで練習を行っていました。 本件事故当時、本件高校は校舎の耐震工事のため校内テニスコートを使用できず、学校から約1.2キロメートル離れた市営の中川原コート(以下「本件テニスコート」)を借りて練習していました。 本件テニスコートは人工芝のオムニコートで、日差しを遮るものがなく、平日の使用時間は午後4時から午後6時までの2時間でした。 顧問のB教諭は、出張等の予定がある日を除き、原則として練習に立ち会っていました。 また、B教諭は毎日の練習メニューを自ら決定し、メモに書いてキャプテンに手渡す方式をとっており、部員たちはそのメニューに忠実に従って練習を行っていました。 平成19年5月の連休の試合で3年生が引退し、B教諭は同月7日の部会でX1をキャプテンに指名しました。 本件事故当日は、X1がキャプテンとして顧問不在の下で部員を指示しながら練習をした実質的に初めての日でした。 事故前日までの経緯 本件高校では、定期試験前1週間及び試験期間中は部活動を行わない規則があり、1学期中間考査の開始1週間前にあたる平成19年5月14日から同月23日まで、実に10日間にわたって練習が行われていませんでした。 そのため、部員らは試験休み明けの本件練習日まで暑さに慣れていない状態(暑熱馴化が不十分な状態)にありました。 また、本件テニスコートの近傍地域では同月21日・22日頃から気温が上昇傾向にあり、初夏の陽気が続いていました。 事故当日の状況 平成19年5月24日は、本件高校の1学期中間考査の最終日でした。 X1はこの日の午前2時過ぎに勉強を終えて就寝し、午前5時頃に起床して再び勉強した後、午前7時40分頃に家を出ました。 午前10時40分に全ての試験が終了しました。 本件テニス部の練習開始時間は、当日に限り本件テニスコートの利用時間が午後零時から午後3時に変更されていました。 X1は試験後の掃除を終えた後、職員室でB教諭から当日の練習メニューのメモと練習開始時間の前倒しについての指示を受け、校内の各棟を回って全部員に伝達しました。 そのため昼食を十分にとる時間がなく、弁当にほとんど手をつけないまま練習に向かうことになりました。 X1を含む部員らは午前11時30分頃に学校を出発し、本件テニスコートへ向かいましたが、…

出典

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