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懲戒処分重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく

千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-06-24

都道府県
千葉県
掲載日
2020年6月24日
発生年
2020
公表主体
公文書
処分内容
戒告

事案の概要

教 総 第 3 5 1 号 教 職 第 3 7 8 号 令和2年6月24日 本庁の各課長 各教育事務所長 様 各教育機関の長 教 育 長 「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知) 職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」 に基づき行っているところですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」等の改正に より職場におけるパワーハラスメント防止対策の強化が図られたこと等を踏まえ、 指針の一部を以下のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。 記 1 改正内容 (1)パワーハラスメント ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的 な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。 イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかか わらず、パワーハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。 ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの 重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。 (2)セクシュアルハラスメントの表記について文言の整理 2 適 用 令和2年6月25日以降に発生した事案から適用する。

出典

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