懲戒処分重大(停職・刑事起訴等)公的機関の公表に基づく
千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-06-24
- 都道府県
- 千葉県
- 掲載日
- 2020年6月24日
- 発生年
- 2020年
- 公表主体
- 公文書
- 処分内容
- 戒告
事案の概要
教 総 第 3 5 1 号
教 職 第 3 7 8 号
令和2年6月24日
本庁の各課長
各教育事務所長 様
各教育機関の長
教 育 長
「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知)
職員に対する懲戒処分については、「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」
に基づき行っているところですが、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)」等の改正に
より職場におけるパワーハラスメント防止対策の強化が図られたこと等を踏まえ、
指針の一部を以下のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。
記
1 改正内容
(1)パワーハラスメント
ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的
な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかか
わらず、パワーハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの
重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(2)セクシュアルハラスメントの表記について文言の整理
2 適 用
令和2年6月25日以降に発生した事案から適用する。
出典
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