懲戒処分軽微(注意・指導)公的機関の公表に基づく
千葉県 懲戒処分(戒告) 2020-03-11
- 都道府県
- 千葉県
- 掲載日
- 2020年3月11日
- 発生年
- 2020年
- 公表主体
- 公文書
- 処分内容
- 戒告
事案の概要
教総 第1347号
教職第 1293号
令和2年3月11日
本庁の各課長
各教育事務所長 様
各教育機関の長
教 育 長
「懲戒処分の指針」の一部改正について(通知)
職員に対する懲戒処分については、
「懲戒処分の指針(平成18年2月1日施行)」
に基づき行っているところですが、近年の教職員の懲戒処分の状況等を踏まえ、指針
の一部を下記のとおり改正しましたので、所属職員に周知願います。
記
1 改正内容
(1)個人情報の紛失、盗難
児童、生徒等に係る重要な個人情報を、管理職の許可なく私物の外部記録媒体
に保存し、校外に持ち出した職員は、戒告とする。
(2)児童生徒に対する非違行為関係
その他
ア 児童生徒に対して電子メール及びソーシャル・ネットワーキング・サービス
等を利用して、管理職の許可なく私的なやりとりを行った職員は、戒告とする。
イ 児童生徒を教職員の運転する自家用車等に管理職の許可なく同乗させた
職員は、戒告とする。
2 適 用
令和2年4月1日以降に発生した事案から適用する。
出典
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