いじめ重大事態不明公表情報に基づく
名古屋・小5いじめで同級生が10万円以上要求 「恐喝」に当たるのか?|JIJICO - mbp-japan.com
愛知県 名古屋市
- 都道府県
- 愛知県
- 市区町村
- 名古屋市
- 報道日
- 2019年12月17日
- 発生年
- 2019年
- 公表主体
- 報道記事
事案の概要
名古屋・小5いじめで同級生が10万円以上要求 「恐喝」に当たるのか?
2019-12-17
カテゴリ:
法律関連
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2019年12月2日、愛知県名古屋市の小学5年生の男児が、同級生6人から繰り返し現金を要求され、あわせて10万円以上を支払っていたことがわかりました。市教育委員会は、いじめの中で被害者に深刻な影響を及ぼした「重大事態」と認定しました。
報道によると、被害児童は「お金を持ってこないと遊ばない」と言われ、8月から10月にかけて、自宅から現金を何度も持ち出し、同級生の飲食やゲームの代金として使ったようです。お金の持ち出しに気付いた母親が学校と警察に相談し、事態が発覚。同級生の行為は「恐喝」に当たるのでしょうか。法的な責任は?弁護士の片島由賀さんに聞きました。
「恐喝」は脅迫・暴行があったかどうかが判断の分かれ目。法的処分は特に小学生では難しい
Q:今回のように、同級生の要求が原因で子どもがお金を持ち出し、同級生が使った代金を支払った場合、被害金額を弁償してもらうことは可能ですか。
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法的には、同級生の金銭要求が恐喝など不法行為にあたるかを争点に、民事訴訟による損害賠償請求を行うことになります。同級生に脅されたことで、お金を持ち出したという因果関係の証明が必要です。
LINEなどでやりとりが残っている場合は、有効な証拠となります。目撃者の証言だけでは、信頼できる証拠となり得ない可能性もあります。被害額について、今回のように自宅の貯金箱から持ち出した場合などは、わかる範囲での申告となります。
民法では、12歳程度から、「自分の行為が法律に反しているかを判断できる」として、本人に責任を問えますが、実際には賠償能力がないため、相手の保護者に対して「責任無能力者の監督義務者等」の責任を問うことになります。
この場合、親の監督が不十分であったせいで、被害を受けたと因果関係を証明することが必要です。いじめに起因した問題に関しては、何らかの予兆があることが多く、保護者が責任を免れるのは難しい場合が多いです。
ただ、被害児童と保護者がどのように解決したいかによって、対処法は変わります。「警察沙汰にして事を大きくしたくない」という場合は、相手の保護者と直接やりとりをして、当事者間で解決できるケースもあります。
一方、警察に捜査を依頼すると、いじめの内容を含め、新たな証拠が出てくる可能性もあります。
Q:金銭を要求した同級生の行為は「恐喝罪」に当たりますか?その場合、法的責任を問うことはできますか?
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今回のケースが、刑法の「恐喝罪」に当たるかどうかは微妙です。
成立する要件の一つに、脅迫や暴行を用いたかどうかがあり、例えば、「お金を持ってこないと殴る、殺す」と言われ、自身に危害が及ぶ可能性があった場合は脅迫、実際に殴られた場合は暴行があったと認められ、「恐喝罪」に当たる可能性が高くなります。けがなどの被害があった場合は、傷の写真や医師による診断書などを証拠として残しておくといいでしょう。
「恐喝罪」に当たる場合でも、刑法上では、14歳未満の者は責任能力がないものとして刑罰が科されません。14歳以上20歳未満では、家庭裁判所の審判により、保護観察処分となり定期的に保護観察官及び保護司による面談を受けるか…
出典
- 報道記事
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