体罰死亡・免職公表情報に基づく
公立高校バスケット部の女子生徒が熱中症で死亡、教諭の過失認め損害賠償を命令
愛媛県 新居浜市 ・ 高等学校
この事案の確認ポイント
- 施設名
- 現時点で公表元では学校名・園名が匿名化されています。
- 地域
- 愛媛県 新居浜市
- カテゴリ
- 体罰
- 掲載日
- 2019年9月5日
「どこの学校・園か」を探している方向けに、GakkoDBでは公表元が 施設名を伏せている場合は未特定として表示します。裏付けURLつきの 情報提供がある場合のみ、投稿情報として別枠で扱います。
- 都道府県
- 愛媛県
- 市区町村
- 新居浜市
- 施設種別
- 高等学校
- 掲載日
- 2019年9月5日
- 発生日
- 1988年8月5日
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
AI 生成要約愛媛県の公立高校でバスケットボール部の女子生徒Aが、昭和63年8月の新人戦練習中に熱中症による急性心不全で死亡した事案。暑熱環境下での練習中、Aは2度倒れ込み、1度目は意識がもうろうとした状態になったが、指導教諭B教諭は休憩後の練習再開を許可。2度目に倒れた際、意識障害がより強かったにもかかわらず、医師の診察や救急車手配をせず経過観察のみを行った。その後Aの意識は回復せず、帰宅後に意識喪失し病院搬送されたが死亡した。松山地方裁判所西条支部は、B教諭が2度目に倒れた時点で身体の尋常でない危険性を認識すべきだったにもかかわらず医師の診察を受けさせなかった過失があり、国家賠償法1条1項に基づき被告(学校設置者)に損害賠償責任があると判断した。
※ この要約は AI (Large Language Model) が出典記事を元に事実関係 だけを抜粋・再構成したものです。原文の文章そのままではありません。 誤りや事実と異なる記述にお気付きの方は上記「この情報に誤りがある」からご連絡ください。
出典
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