いじめ重大事態不明公表情報に基づく
いじめ防止対策推進条例が否決されたワケ
滋賀県 大津市
- 都道府県
- 滋賀県
- 市区町村
- 大津市
- 掲載日
- 2019年3月27日
- 発生年
- 2019年
- 公表主体
- sakuraisuguru.jp
事案の概要
いじめ防止対策推進条例は賛成ゼロで否決
平成31年度第1回定例会に上程されていた『北本市いじめ防止対策推進条例案』が、議員の誰からも賛成を得られず否決されました。一体どのような内容の条例で、なぜ否決されたのでしょうか?
条例制定の経緯
2011年10月に滋賀県大津市で起きたいじめによる中学生の自殺事件と、学校及び教育委員会の不適切な対応が社会問題化したことを契機として、いじめ対策に関する法案の検討が行われ、2013(平成25)年に『いじめ防止対策推進法』が制定されました。
この法律では、「いじめ」について定義し、いじめ防止対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務などを定めています。また、地方自治体は「地方いじめ防止基本方針」を定めるよう努め、条例により「いじめ問題対策連絡協議会」を置くことができるとされました。
埼玉県内では北本市以外の市町村ではすでに基本方針を定めています。北本市としては基本方針に先立ち、この条例で市としての基本理念などを定める予定でした。条例案の第1章の総則では、用語の定義や基本理念、関係各者の責務を明確化し、第2章では基本方針の策定を自らに義務付け、第3章以降では「いじめ問題対策連絡協議会」、「いじめ問題調査委員会」、「いじめ問題再調査委員会」の設置などについて定めるという内容でした。
詳しくは、こちらの条例案をご覧ください。
論点1 大人によるいじめを対象に含めるべきか
この法律と条例案における「いじめ」の定義では、あくまでも学校に在籍している児童・生徒を対象としています。学校に在籍していない子どもや、子ども以外の者によるいじめは対象外です。北本市では過去に教員が生徒になりすましツイッターで生徒を中傷する事件がありましたが、この法律・条例案では大人による生徒への中傷は対象から外れます。
公明党の保角議員は反対討論でその点を指摘していました。例えば、滋賀県大津市の基本方針では、対象を拡大し、被害側は単に「子ども」とし、加害側は子どもに限定していません。北本市の条例でも過去の事件を教訓に、対象範囲を拡大するべきというのが、第1の論点です。
特に教職員によるいじめの放置や助長への対応について、法律案を検討する段階では教職員によるいじめの放置や助長を禁止する規定を設けることも検討されました。しかし、与野党協議の結果「いじめの放置や助長をしないことは教職員にとって当然のことで、敢えて法律に規定することはしない」となりました。
しかし北本市においては、実際に教師による生徒の中傷という事件があったことを踏まえれば、条例において法律で検討されていた規定を設けても良かったように思います。
なお、学校に在籍しない児童・生徒のみを対象としていることについては、特に議論をされた形跡を見つけられませんでした。いじめは学校を舞台に行われるものという前提があったのかもしれません。学校に在籍しない生徒がいじめられたり、いじめたりした場合に、誰が中心となって支援・指導に当たるのかという難しい課題がありますが、現実に起こりうることですから、規定をする必要があると思います。ただ、法律でも想定していない内容になりますから、まずは学校に在籍している児童・生徒のみを対象とすることもやむを得ないと考えます。
論点2 学校の責務と教職員の責務
法律では、国、地方公共団体…
出典
- sakuraisuguru.jp
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