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事故不明公表情報に基づく

公立高校柔道部の生徒が練習試合で対戦相手に投げられ負傷した結果、重篤な後遺障害が残った事例

北海道 ・ 高等学校

都道府県
北海道
施設種別
高等学校
掲載日
2019年2月18日
発生年
2019
公表主体
岩熊法律事務所

事案の概要

公立高校柔道部の生徒が練習試合で対戦相手に投げられ負傷した結果、重篤な後遺障害が残った事例 2019.02.18 スポーツ中の事故 札幌地方裁判所平成24年3月9日判決 事案の概要 本件は、被告設置の公立高校の柔道部に所属していた原告X1が練習試合中の事故により四肢不全麻痺、高次脳機能障害等の後遺障害を負ったことについて、顧問教諭ら及び学校長に安全配慮義務を怠った過失があるなどと主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案です。 平成19年4月、原告X1は、本件高校に入学し、本件柔道部にマネージャーとして入部した後、同年6月ころからは選手として本件柔道部の部活動に参加するようになりました。 A教諭とB教諭は、被告に任用されて教諭として本件高校に勤務し、本件柔道部の顧問を務めていました。 原告X1は、柔道を始めた当時から腰痛の持病を有していました。原告X1は、同年7月28日、本件柔道部での練習中、足技をかけられた際に、右足が外側を向いたことから、右膝前十字靱帯挫傷、右膝関節血腫及び右膝内側側副靱帯損傷のけがをし、医師の指示により、約1か月間体育実技を制限されることとなりました。 原告X1は、平成20年1月7日、本件柔道部での練習後から、左肘の痛みを覚えたため、芦別病院を受診しました。 原告X1は、同年5月20日、母である原告X2とともに芦別病院を訪れたところ、右後頭葉硬膜下血腫疑いと診断され、同日、滝川病院を受診しました。 滝川病院での精密検査の結果、原告X1には、急性硬膜下血腫及び脳挫傷が生じていることが判明しました。 滝川病院の担当医師であるF医師は、原告X1の柔道への復帰について、「最低でも1、2か月はかかり、1、2か月程度経過すれば、頭を打つ可能性がないような軽い練習程度は可能となるが、それでも頭を打つ可能性がある投げ技の練習や試合等への参加はすべきではなく、本格的な練習や試合への復帰については、半年程度経過後と考えており、原告X1に対し、できれば柔道はしない方がよい」と伝えていました。 原告X1は、翌21日、A教諭に対し、「傷病名:急性硬膜下血腫、脳挫傷」、「約2週間の安静を要する」との記載がある診断書を提出しました。 A教諭は、原告X1から本件診断書の提出を受け、インターネットを利用して、急性硬膜下血腫について調査をしました。 ところが、原告X1は、同月24日ころ、本件柔道部の練習に復帰しました。 そして、原告X1は、本件柔道部の選手として、同月27日、高体連地区大会に、同年6月18日には高体連全道大会に、同年7月27日には国体道予選に、それぞれ出場しました。 同年8月6日から同月8日にかけて、北海道内の体育館において、本件高校ほか複数の学校合同の夏期合宿が行われ、原告X1はこれに参加しました。 なお、本件柔道部では、遠征や合宿の際には、親権者の承諾書を得て、A教諭又はB教諭に提出することとなっていましたが、原告X1は原告X2の承諾書を得ることなく本件合宿に参加しました。 原告X1は、本件合宿中の同月8日午後2時ころ、原告X1と同程度の身長で有段者であった他校の柔道部員との練習試合を行い、対戦相手に大外刈りをかけられて右後頭部を畳に強打しました。 その後、原告X1は、本件練習試合を観戦し…

出典

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