事故死亡・免職公表情報に基づく
マラソン大会のための練習に参加して走行中の小学校6年生が急性心不全により死亡した事故
月大阪府堺市立の本件小学校 / 大阪府 堺市 ・ 小学校
- 都道府県
- 大阪府
- 市区町村
- 堺市
- 施設種別
- 小学校
- 施設
- 月大阪府堺市立の本件小学校
- 掲載日
- 2019年2月15日
- 発生年
- 2019年
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
マラソン大会のための練習に参加して走行中の小学校6年生が急性心不全により死亡した事故
2019.02.15
学校行事
大阪地方裁判所堺支部平成5年12月22日判決
事案の概要
本件は、小学校6年生であったAが、翌日に予定されていたマラソン大会のため、担任教諭らの指導の下、校庭を2周した後、学校の周囲を走るという合同練習をしていたところ、ゴールの手前約80メートルの地点で突然倒れ、急性心不全のため死亡した事故について、Aの両親である原告X1・X2が、学校長・担任教諭らは、Aに心室性期外収縮という心臓疾患があることを知りながら、厳寒の時期にマラソン大会を企画し、そのためのかけ足訓練を繰り返し、耐寒登山を実施し、その2日後に約2050メートルのマラソン練習を行うという、近接した日時に極めて大きな体力的な負担を伴う行事を次々と行うカリキュラムを策定・実施したとして、被告堺市に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を請求した事案です。
原告らの長女Aは、昭和59年4月大阪府堺市立の本件小学校に入学しました。
Aは、昭和61年1月14日(Aが2年生の時)実施の定期健康診断において、心室性期外収縮が発見されました。
心室性期外収縮とは、心房からの刺激を受ける前に心室自体からの刺激によって心室が収縮する状態をいい、不整脈の一種として捉えられています。
同年6月24日の大阪府立母子保健総合医療センターにおける精密検査の結果、Aの心室性期外収縮は基礎疾患のない良性のものと診断され、Aについての管理区分はE3の要観察(異常あるとき及び1年に1ないし2回の観察を必要とする。)とされました。
なお、その際、医療センターの医師は、Aに対し、耐寒かけ足、耐寒遠足、登山、体育系クラブ活動等の各種学校行事への参加を、体調良好時に限る旨の条件を付けて許可しました。
同年10月(Aが3年生の時)実施の定期健康診断においても、心室性期外収縮が認められ、管理区分もE3(体育実技は軽い運動、中等度の運動及び強い運動のいずれも可、部活動は軽度、高度いずれも可)とされました。
昭和62年10月16日(Aが4年生の時)実施の定期健康診断においては、心室性期外収縮は全く認められなかったものの、管理区分、体育実技及び部活動についての指導は従前と同じでした。
昭和63年9月20日(Aが5年生の時)実施の定期健康診断においては、心室性期外収縮(散発)が認められ、管理区分、体育実技及び部活動についての指導は従前と同じでした。
平成元年10月16日(Aが6年生の時)実施の定期健康診断においては、心室性期外収縮は全く認められませんでしたが、管理区分、体育実技及び部活動についての指導は従前と同じでした。
これらの各定期健康診断にあたった医師作成の心臓疾患検診管理指導表及び右医療センター医師作成の主治医意見書は、いずれも本件小学校に送付されていました。
Aの5年生時及び6年生時の担任であったB教諭は、Aの心室性期外収縮について、心臓疾患検診管理指導表を見たうえ、保健担当教諭の説明を受け、管理区分はE3であり、運動や各種行事に他の児童と同じように参加させてよいが、本人から体調不良等の訴えがあったときは慎重に対処しなければならない旨を認識していました。
原告ら(Aの父母)からB教…
出典
- 岩熊法律事務所
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