事故不明公表情報に基づく
県立養護学校における水泳授業中の生徒の溺死事故
神奈川県
- 都道府県
- 神奈川県
- 掲載日
- 2018年12月4日
- 発生年
- 2018年
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
県立養護学校における水泳授業中の生徒の溺死事故
2018.12.04
学校行事
横浜地方裁判所平成4年3月5日判決
事案の概要
本件は、神奈川県立Y養護学校に在学中であったXが、昭和62年4月15日、同校の水泳授業中に溺死した事故につき、Xの両親である原告らが、同校の設置者である被告県に対し、国家賠償法1条に基づいて、損害の賠償を請求した事案です。
Xは、言葉が発達しないということで3歳ころから児童相談所に通い、5歳ころに自閉症との診断を受け、本件事故当時まで東海大学医学部付属病院精神科外来で指導を受けていました。
Y養護学校高等部では、昭和57年以来全生徒を対象に体育授業の一環として年間20回前後民間のプールを借り切って水泳訓練を実施してきました。
昭和62年度も、4月9日開催の学部会において、
水中で自己の安全を確保し、水に慣れるとともに、能力に適した課題をもって、クロール、平泳ぎ、逆飛び込みなどの技能を養い、続けて長く泳げるようにすること
プールの使用細則を守ること、清潔に注意することなどの水泳の心得を理解させ、日常生活に生かすことができるようにすること
を目的に、同年4月15日から10月28日までの間、合計19回にわたり、本件プールにおいて水泳訓練を行う計画を立てました。
水泳訓練においては、生徒をAないしFの六班に分けた上、泳力が未確認な一年生全員及び25メートルを自泳できない二、三年生を対象とするAないしC班については生徒一人に教諭一人がマンツーマン方式で個別指導に当たり、25メートルを自泳できる生徒を対象とするDないしF班については9ないし12名の生徒を2ないし5名の教諭が集団指導することとされていました。
Xは、高等部一年生当時の水泳訓練では、ビート板やヘルパーを使用して浮けるようにすること等を目標として、ビート板を使用してバタ足の練習をしたり、へルパーを使用して水に浮く練習をしたりする等の指導を受けました。
その結果、Xは極度にプールに入ることを恐がっていたのが、徐々に慣れてビート板やヘルパーを使用して自分から泳ぐことが見受けられるようになっていました。
そして、Xが高等部二年生になった昭和62年度の水泳訓練では、XはB班に属し、Xの学級担任であったK教諭の個別指導を受けることになりました。
本件事故の発生した4月15日は昭和62年度の水泳訓練の初日であり、高等部の生徒106名中の82名と教諭27名が参加しました。
この日、当初個別指導の対象であるAないしC班の生徒については、午前10時からC班、B班、A班の順で20分ずつ交替に二回り水泳指導を行う予定でしたが、実際に訓練を開始する時刻が10時35分ころまで遅れたため、Xに対する一回目の指導は午前10時50分ころから行われました。
一回目の指導が始まる際、本件プールの中にいたK教諭は本件プールサイドに座っていたXに対し本件プールに入るよう三回程声をかけましたが、Xが応じなかったため一旦本件プールから出て、Xの手を引いて立ち上がらせ、本件プールの縁まで行きました。
ところが、Xがそこで立ち止まって動かなくなったため、K教諭はXと正面から抱き合うようにして、立ったまま一緒に本件プールに入りました。
そして、K教諭はXに本件プールの中を歩かせたり…
出典
- 岩熊法律事務所
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