事故不明公表情報に基づく
サッカー競技大会試合中に発生した落雷事故に関する大会主催者の責任とは
大阪府 高槻市
- 都道府県
- 大阪府
- 市区町村
- 高槻市
- 掲載日
- 2018年10月7日
- 発生年
- 2018年
- 公表主体
- 岩熊法律事務所
事案の概要
サッカー競技大会試合中に発生した落雷事故に関する大会主催者の責任とは
2018.10.07
熱中症・自然災害
最高裁判所平成18年3月13日判決
事案の概要
学校法人Y1学校の設置するA高校に在籍し、サッカー部に所属していたX1が、平成8年8月13日、同校の課外のクラブ活動の一環として大阪府高槻市で開催されたサッカー競技大会に参加していた際に出場した試合の開始後間もなく落雷を受け、視力障害、両下肢機能全廃、両上肢機能の著しい障害などの重度の後遺障害が残った事故に関し、同校サッカー部の引率者兼監督であったB教諭及び上記大会の主催者であった財団法人Y2協会の担当者には落雷を予見して回避すべき安全配慮義務を怠った過失があるなどとして、X1とその母及び兄が、学校法人Y1学校と財団法人Y2協会に対し、債務不履行又は不法行為(民法715条の使用者責任)に基づき損害賠償を請求した事案です。
裁判所の判断
高松高等裁判所判決
この事案について、高松高裁平成16年10月29日判決は、次のように判示して、学校法人Y1学校の債務不履行責任・不法行為責任を否定しました。
「A高校の第2試合の開始直前ころには、遠雷が聞こえており、かつ、本件運動広場の南西方向の上空には暗雲が立ち込めていたのであるから、自然科学的な見地からいえば、B教諭は、落雷の予兆があるものとして、上記試合を直ちに中止させて、同校サッカー部員を安全な空間に避難させるべきであったということになる。
しかし、社会通念上、遠雷が聞こえていることなどから直ちに一切の社会的な活動を中止又は中断すべきことが当然に要請されているとまではいえないところ、平均的なスポーツ指導者においても、落雷事故発生の危険性の認識は薄く、雨がやみ、空が明るくなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷事故発生の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであったと考えられるから、平均的なスポーツ指導者がA高校の第2試合の開始直前ころに落雷事故発生の具体的危険性を認識することが可能であったとはいえない。そうすると、B教諭においても、上記時点で落雷事故発生を予見することが可能であったとはいえず、また、これを予見すべきであったということもできない。したがって、B教諭が安全配慮義務を尽くさなかったということはできないから、被告学校に債務不履行責任又は不法行為責任があるということはできない。」
最高裁判所判決
しかしながら、平成18年3月13日、最高裁は、以下のように、B教諭に落雷事故発生の危険が迫っていることを予見すべき注意義務の違反があったと判示し、更に審理を尽くさせるべきとして、事案を原審に差し戻しました。
「教育活動の一環として行われる学校の課外のクラブ活動においては、生徒は担当教諭の指導監督に従って行動するのであるから、担当教諭は、できる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し、その予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り、クラブ活動中の生徒を保護すべき注意義務を負うものというべきである。
(中略)
前記事実関係によれば、A高校の第2試合の開始直前ころには、本件運動広場の南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されていたというのである。そうすると、上記雷鳴…
出典
- 岩熊法律事務所
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