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事故死亡・免職公表情報に基づく

部活中に熱中症で生徒死亡、高裁で「教員個人の責任」認められる…どんな意義がある?

大分県立竹田高等学校 / 大分県 ・ 高等学校

都道府県
大分県
施設種別
高等学校
施設
大分県立竹田高等学校
掲載日
2017年10月17日
発生年
2017
公表主体
bengo4.com

事案の概要

剣道部の練習中、大分県立竹田高校の工藤剣太さん(当時17)さんが熱中症で死亡した事故で、元顧問の教員の重過失と賠償責任を認め、県に対して「求償権」を行使して100万円を元顧問に請求するよう命じた一審判決を支持する控訴審判決が10月2日、福岡高裁で言い渡された。 報道によれば、県教育委員会、両親ともに最高裁へ上告しない方針で、判決は確定する。この判決はどのような意義を持っているのだろうか。学校事故の問題に詳しい高島惇弁護士に聞いた。 ●訴訟のポイントは? 法的に複雑な側面があるため、訴訟の位置付けから説明したいと思います。 死亡した生徒のご両親は、平成22年(2010年)3月頃、大分県、顧問及び副顧問を共同被告として、損害賠償請求訴訟を起こしました(なお、豊後大野市も共同被告に含まれていますが、異なる争点のため省略します)。 そして、大分地裁は、顧問及び副顧問の過失をそれぞれ認定した上で、その県立学校における教員の教育活動であることを理由として、次のような判断を示しました。 ・(公権力の主体である)大分県の損害賠償責任を認め、合計約4656万円の支払いを命じる ・顧問及び副顧問の個人責任については、認めない つまり、大分地裁は、大分県が全額賠償責任を負う以上、顧問及び副顧問の民事責任を追及できないと、示したのです(「公務員関係については、国又は公共団体が国家賠償責任を負う場合には、公務員個人は民法上の不法行為責任を負わないと解すべきである(最高裁昭和30年判決参照)。本件においては、前記のとおり、被告大分県が国賠法1条1項に基づく損害賠償責任を負うから、被告(顧問)及び被告(副顧問)は、原告らに対する不法行為責任を負わない」)。 しかし、国家賠償法1条2項によれば、「公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」と定めています。公務員の行為につき故意又は重過失が存在する場合、国又は公共団体は、代位して負った損害賠償責任の全部又は一部について、その公務員個人が負担するよう請求できる旨を定めています。 そのため、大分県としては、仮に顧問及び副顧問の行為につき故意又は重過失が存在する場合、生徒のご両親に対し支払った約2755万円(豊後大野市との共同負担だったため、折半されています。また、遅延損害金を含んだ金額になります)の損害を負担するよう、顧問又は副顧問に対して別途請求できる余地がありました。 にもかかわらず、大分県は、顧問及び副顧問に対し一向に「求償権」(債務を弁済したとして、支出した金額の全部または一部を、負担すべき者に請求できる権利)を行使しませんでした。 そこで、生徒のご両親は、このような大分県の対応が合理的な理由なく求償権の行使を怠っているとして、懈怠(けたい=怠ったということ)の事実を確認し、顧問及び副顧問の損害負担を求めるため、地方自治法242条の2第1項に基づく住民訴訟を提起したのが、この訴訟です。 ●訴訟のポイントは? 訴訟の位置付けを踏まえて、今回の判決を説明します。 訴訟のポイントとしては、 (1)顧問及び副顧問の行為について、重過失を認定できるか (2)大分県が求償権を行使しなかったことが、懈怠と評価できるか の2点が挙げられます。 まず、(1)の重過失について、裁判所は、顧…

出典

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