いじめ重大事態不明公表情報に基づく
「岩手いじめ自殺事件」報告書を読む 「大津事件の教訓が生かされていない」と弁護士
岩手県 矢巾町
- 都道府県
- 岩手県
- 市区町村
- 矢巾町
- 掲載日
- 2015年8月16日
- 公表主体
- bengo4.com
事案の概要
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮さん(13)がいじめを苦に自殺した問題で、村松さんが通っていた中学校は7月下旬、調査報告書をまとめた。村松さんに対して行われた6件の行為を「いじめ」と認定、「いじめが自殺の一因だった」と結論づけた。
報告書によると、指導現場はこれらを「トラブル、ちょっかい、からかい、喧嘩」と捉え、「いじめ」とは認識していなかったという。その一方で、担任教諭について「A君(村松さん)を常に気遣い、配慮を行ってきた」と指摘している。
しかし、結果として、命が失われるという結末を迎えてしまった。なぜ、こんなことになってしまったのだろうか。「ストップいじめ!ナビ」のメンバーとして、いじめ予防対策に取り組む真下麻里子弁護士に、報告書の内容を分析してもらった。
●学校は「いじめ」を狭く捉えていた?
「今回の報告書(概要版)を読んで、『大津いじめ自殺事件の教訓が全く生かされていない』と、残念に思いました。
村松さんのケースでは、もっと早い段階で『いじめ』として認識し、学校全体できっちりと対処することができたと思います。このような結果を防ぐために、大人たちができたことはもっとあったはずです」
大津の教訓とは何だろうか。
「大津の事件を受け、2013年にできた『いじめ防止対策推進法』のことです。法律のコンセプトをひとことに要約すると、『いじめをできるだけ広く捉えて、早期に発見し、組織的に対処する』ということです。
この法律が定義する『いじめ』は、大まかにいうと、『相手が心身の苦痛を感じていたら、それはいじめだ』というものです。どのようなことを苦痛に感じるかは人それぞれ違いますし、どこまで何をされたら『限界だ』と感じてしまうかも人それぞれ違います。ですから、より初期の段階で、さまざまなケースに対応できるように、『いじめ』をかなり広く定義したのです。
他方、法律は、『法律を踏まえた基本方針を作りなさい』と各学校に義務づけています。これにはさまざまな意味がありますが、この『いじめの定義』を教育現場に浸透させ、より早い段階で対処させることも、狙いの一つでした。
ところが、村松さんが通っていた中学校がつくった『いじめ防止基本方針』を見ると、同校が『いじめを狭く捉えようとしていた』、つまり『程度の軽いものはいじめと認識しようとしていなかった』可能性があることがうかがえます。そのことが、学校として、いじめを認識できなかった要因の一つになっているかもしれません」
●「単なる仲間はずれ」はいじめじゃない?
具体的には、どういうことか。
「この学校のいじめ防止基本方針で列挙されている『具体的ないじめの態様』は、国の基本方針を下敷きにしたものですが、明確に違っている点がいくつかあります。
たとえば、国が『冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる』としているところを、同校は『冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをしつこく繰り返し言われる』として、『しつこく繰り返し』という言葉をあえて加えています。
また、国がシンプルに『仲間はずれ』としているところでも、『意図的な仲間はずれ』と、要件を加えて厳しくしています。
そして、国が『軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする』としていたところから、『軽くぶつか…
出典
- bengo4.com報道記事https://www.bengo4.com/c_18/n_3566/
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